三重郡川越町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



三重郡川越町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、三重郡川越町だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



三重郡川越町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に全体の構成を理解することが大切です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

三重郡川越町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、三重郡川越町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|三重郡川越町で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

三重郡川越町の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、三重郡川越町でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を双方が合意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

三重郡川越町で複数の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、三重郡川越町においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

三重郡川越町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|三重郡川越町で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関するミスが三重郡川越町でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は三重郡川越町の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



三重郡川越町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

三重郡川越町で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

三重郡川越町での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



三重郡川越町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って決めることが大切です。