四日市市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



四日市市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、四日市市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



四日市市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

四日市市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、四日市市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|四日市市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

四日市市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、四日市市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

四日市市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、四日市市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

四日市市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、姉妹、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|四日市市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが四日市市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



四日市市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書や印鑑等)

四日市市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

四日市市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であれば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は四日市市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



四日市市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。