鳥羽市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鳥羽市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、鳥羽市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



鳥羽市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

鳥羽市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、鳥羽市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|鳥羽市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

鳥羽市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、鳥羽市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が合意したうえで記述します。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。

鳥羽市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、鳥羽市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

鳥羽市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟、親、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|鳥羽市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における記載ミスが鳥羽市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



鳥羽市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書・印鑑等)

鳥羽市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

鳥羽市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は鳥羽市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



鳥羽市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。