高松市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 高松市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 高松市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|高松市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|高松市で注意すべき記入項目
- 高松市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 高松市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
高松市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、高松市以外でも、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。
時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。
高松市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。
直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。
下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
高松市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、高松市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|高松市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須
高松市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、高松市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。
父親または母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を両者が話し合って決めたうえで記述する必要があります。
この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることになります。
高松市で2人以上の子どもがいるときの書き方
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、高松市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
高松市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:
- 正式な氏名
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|高松市で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄におけるミスが高松市でも多い
記名押印欄については、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。
自筆でないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。
この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズというケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。
高松市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑等)
高松市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
高松市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらかの当事者が役所の窓口に行って届け出ることが可能です。
受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。
代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される可能性もあります。
したがって、なるべくなら前もって平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は高松市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります。
やり直しになった場合の再提出方法
不備によって離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。
再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。
高松市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。

















