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南さつま市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



南さつま市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

南さつま市の住居確保給付金は、生活に困窮し、住居を失くしそうな人に対し家賃相当額を援助する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体によって運営されています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、後で制度が改善されて、今日の形態になりました。

主に失業や廃業等により収入が無くなったり、減ってしまって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者となります。

特に、コロナ禍の際には収入が減少した方が増えて、受給者についても多くなりました。

住まいを確保することは暮らしの安定に繋がってくるので南さつま市の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状況の方の多大な支えとなってきます。



南さつま市の住宅確保給付金の手続きの流れ

南さつま市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請においては、本人確認書類、収入に関する書類や家賃についての書類等が必要です。

自治体によっては、申請のときにハローワークへの登録を求められる場合もあります。

申請の後、審査が行われ、条件を満たせば受給決定になります。

支給は基本的に申請者ではなく、家主に直に払い込まれます。

ゆえに、給付金を他のことには使用できないです。

受給中は、つねに就活の報告をする必要があります。

この報告を行わないと南さつま市でも支払いが停止される場合もあるので注意が必要です。

加えて、収入が改善した時には、早めに自治体に伝えなければなりません。

報告をしなかったり、うその報告を行った場合は不正受給となされて、後々返還を求められます。



南さつま市の住宅確保給付金の金額

南さつま市の住宅確保給付金で支払われる金額は、家族の人数や地区によって異なってきます。

家賃相場が高い場所では上限金額についても上がってきます。

一人暮らしならばだいたい4万円から5万円程度2人以上の世帯だとおおよそ6万円から7万円程度が支給上限金額である場合が多いです。

受給期間は原則として3か月ですが、延長可能です。

延長については二回まで認められ、最長で9か月間のもらえます。

延長するには、求職活動をしていることや収入や資産等の基準を満たしているか調べられます。

そのため、すべての人が延長可能とは限りません。



南さつま市の住宅確保給付金を受給するための条件

南さつま市の住宅確保給付金を利用するには条件を満たす必要があります。

仕事をする意思を持っていること

就活をする意思を持っていることも求められます。

支給対象になるためにはハローワーク等において積極的に求職活動を行うことが義務付けられています。

南さつま市の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助ではなく、自立を目指す制度になっています。

預貯金額についての条件

世帯における預貯金金額についても制限があり一定額を上回る貯蓄を持つ場合は制度の対象外になります。

つまり、南さつま市でも、ある程度の蓄えがある方は、それを用いることが求められるわけです。

収入が減少したのが最近の事である

単純に収入がないだけではなく収入の減少で生活が困難になったことが最近の事であることが必要になります。

失業や収入の減少後2年以内であり、住宅を失う可能性がある状態に置かれていることが必要です。

収入に関する条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた額を下回ることが条件になります。

この額を超えてしまうと支給対象から外れます。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が必要です。

つまりは、世帯で一番収入がある人が申請者になることが不可欠です。



南さつま市の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に住居を維持する大切な制度になりますが、南さつま市でも、すべての方が使えるわけではありません。

申請の際に基準以上の蓄えをしている時は対象外になります。

さらに、持ち家に住んでいる場合は対象とならず、賃貸住宅であることが前提になります。

したがって、持ち家の住宅ローンの影響で生活が困難になった方は対象にならないです。

就職活動をする意思がない方も適用外なので、年金のみで生活している高齢者も対象にならない場合が多くなっています。

南さつま市の住居確保給付金は、仕事をする意志があっても生活困窮の状態の方をサポートするための仕組みです。