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福岡市博多区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告には、福岡市博多区でも複雑な手続きや知識が不可欠です。

家やマンションなどの不動産を含む遺産相続については、不動産の評価額の精査や不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の活用にて相続税の負担を軽減できます。

また、遺言公正証書や家族信託を活用することによって、衝突を未然に防止しておくとともに、相続税の負担を抑えられます。

福岡市博多区でも、遺産相続での相続税申告は多くの方には難解な手続きであるため、税理士等の専門家にまかせる人が多いです。



福岡市博多区での遺産相続の手順とは?

遺産相続については遺産分割と名義変更や相続税の申告などというような多くの手続きが含まれます。

よくある流れは下のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続というのは被相続人が亡くなった段階で始まってきます。

福岡市博多区でも第一にすべき手続きは市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書をもらうことになります。

相続人の確定

遺産分割を行うために、相続人を確定します。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで調べ上げて収集し、法定相続人の特定を行います。

相続人が複数人の際は全員により意見調整を行って遺産分割をします。

遺産の内容の把握

遺産相続財産を洗い出して集めて、一覧化します。

この中には現金、預貯金と家やマンションや土地などの不動産と株券等の有価証券や保険金と借入金等が対象となってきます。

相続税に多大に関係してくるので、漏れがないよう気をつけてください。

遺言書の確認

遺言書がある際は、その意向を基に遺産分割を行います。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があるのですが、一番安全なのが公正証書遺言です。

公証役場にて保管されるので紛失や偽造などのような危険がないです。

限定承認と相続放棄の選択

相続人は遺産相続を受ける単純承認以外に、限定承認や相続放棄を選択できます。

被相続人に多額の借金がある場合には家庭裁判所にて相続放棄をすることにより借金を回避することが可能になります。

遺産分割協議の実施

相続人全員により協議を行って遺産分割方法を取り決めます。

相談の内容を遺産分割協議書に記載し、全員が署名・押印します。

遺産分割協議書は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に不可欠になります。

相続税の申告と納付

遺産の額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税申告が必要です。

相続税申告期限は相続開始より10か月以内です。



不動産の福岡市博多区での相続のポイントは?

家やマンションや土地などの不動産は、福岡市博多区でも特に扱いが複雑な相続財産の一つです。

家やマンションなどの不動産を相続する際、下のポイントに注意しましょう。

不動産の評価額を調べる

家やマンションや土地などの不動産の評価額は、福岡市博多区でも路線価や固定資産税評価額、市場価格等のいくつかの基準が存在します。

相続税の割り出しにおいては、通常、路線価を利用します。

不動産の評価額が高額であると相続税負担が多くなるので、小規模宅地等の特例を利用して評価額について減らしていくことが重要になります。

不動産の名義変更(相続登記)

相続により家や土地などの不動産をもらった場合、法務局で名義変更手続きをします。

必要書類は以下のものになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売ることが困難になる他にも、問題が出てくる危険も高くなります。

不動産を売る場合

相続する家や土地などの不動産を売る際、福岡市博多区でもネットでできる一括査定のサービスを利用すると便利です。

複数の不動産屋から見積りがもらえるので、高値で売却することができます。

売却した際の諸経費や税金のことも事前に確認しておくことがポイントです。



福岡市博多区の相続での家族信託は

家族信託は、福岡市博多区でも近年関心を集めている財産管理の方法になります。

家族信託は信用できる家族に財産の管理を任せて、その利益を受益者で分ける制度です。

家族信託は、おもに高齢化社会においての認知症リスクのために使われています。

認知症になると銀行口座の凍結などの心配があり得えますが、未然に信託契約を結んでおけば回避可能になります。



福岡市博多区の相続についての遺留分とは?

遺留分とは相続人が最低限の財産を受け取れる権利を保障する仕組みです。

遺言により被相続人が自身の財産を思う通りにすることについては許可されていますが、遺留分はその自由をある程度制約していく形で設けられています。

法定相続人の配偶者と子どもなどが権利を所有します。

相続の全財産の一定割合が遺留分とされて、遺留分を侵害する遺言が存在した場合には、遺留分をもらうために遺留分侵害額請求をできます。

この仕組みの目的は被相続人の希望を認めながら、相続人の最低限の生活を保護することにあります。

遺留分には例外も存在し、兄弟姉妹は遺留分がありません。

これによって、福岡市博多区でも遺留分に関する遺産相続の対立も珍しくないです。



福岡市博多区の相続においての遺言公正証書は

遺言公正証書は被相続人の意志を法的に残すための書面になります。

遺言公正証書は、公証役場で公証人が作成し、証人二人が立ち会って成立します。

遺言書は、自筆で書くといったことも認められていますが、形式欠陥や偽造される心配もあるため、遺言公正証書は信頼性の面で勝ります。

特に遺産分割のやり方が法定相続分と違う分け方にしたい時には遺言公正証書にしておくことでアクシデントを未然に防止することが可能になります。



相続税の申告における税理士の必要性と福岡市博多区での費用相場とは?

相続税申告は、相続の開始から10か月以内に行いますが、相続税の申告手続きというのはかなり難解になります。

とくに、不動産評価や非上場株式の算出、各種控除の適用等、専門知識が求められる場面が多々あります。

例えば、不動産評価においては「路線価方式」や「倍率方式」を用いる等、税務上の規定によった的確な評価をします。

生前贈与や配偶者控除や小規模宅地の特例というような相続税の節税対策の助言についても税理士の役割になります。

税理士は申告の漏れや誤りを防ぎ、税務署からのミスの指摘や税務調査を避けるために必須であると思われます。

福岡市博多区での税理士費用は、遺産総額などで異なりますが、下のような金額です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税効果を見込めるので、費用対効果はよいといえます。