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福岡市博多区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









福岡市博多区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、カードのリボ払いなどといった借入をしている人が支払いを和らげる目的の法的手段のことです。

福岡市博多区でもおもに「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があり、これらは異なった特性を持っています。

福岡市博多区で債務整理するとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借金の見直しがされて、場合に応じて借り入れ金が少なくなったり、免除になったりします。

例として、任意整理は、債権者と話し合うことによって遅延損害金や利息を減らしていきます。

これによって返済が減って、無理のない範囲で支払い続けられる状態にしていくのが通常です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借り入れを大きく減らして、残債を数年間で返す方法です。

減らせる借金の金額は借入金額や所有財産の状態により異なってきますが、ケースにより元本が大幅に削減される場合もあります。

自己破産については、裁判所が借金の返済する義務自体を免除する決定を下します。

ただし、自己破産をする場合は、ある程度の財産が処分されることになって、何年間か借り入れなどについて制限がかかることがあります。









福岡市博多区で債務整理を行うとどれくらいローンを使えなくなるのか

福岡市博多区で債務整理すると信用情報機関に情報が登録されます。

こうした記録は、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間は新たな借り入れやローン契約等に制限がかかることがあります。

任意整理ではだいたい5年から7年個人再生と自己破産においてはおよそ7年から10年程度記録が登録されるとされています。

この期間中は、ローンを利用する事が困難な状況が続くことになります。

福岡市博多区で債務整理をする時の費用は

福岡市博多区で債務整理をする際にかかる費用は、手続きによって違ってきます。

相場として、任意整理については1つの会社ごとに2万円から5万円くらいの費用が発生します。

個人再生の場合は30万円から50万円くらいで、自己破産においては20万円から40万円程度が発生してきます。

弁護士や司法書士等へ依頼するときは、分割払いに応じてもらえることもあります。

福岡市博多区で債務整理をすると家族や会社にばれるのか

債務整理をするとき、福岡市博多区でも本来は家族や会社にばれることはないです。

任意整理では、弁護士などが債権者と直接協議します。

自己破産や個人再生も、裁判所での手続きが主となるため家族や会社に知られる確率は低いです。

しかし家族や親族が連帯保証人となっているケースでは手続きの影響が及ぶ可能性がでてきます。

この場合、保証人に借金の請求が行われることがあるため、あらかじめ相談することがポイントです。

福岡市博多区で債務整理を行うメリットとデメリットとは

福岡市博多区で債務整理をする主なメリットとは借金の返済負担を軽減できる点です。

さらに、債務整理することによって取立はできなくなります。

気持ちの負担も減らすことができて、日々の生活を再生するためのゆとりがでてきます。

一方、デメリットも存在します。

信用情報機関に記録が残ることで新たな借り入れとローンの契約ができなくなる点がデメリットの一つになります。

さらに、自己破産をする場合は、定められた財産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいる場合は、その方に影響が及んでしまうこともあります。









債務整理を福岡市博多区で行うと借金はどれほど減額できる?

福岡市博多区で債務整理を行うと借金を減額できることがあります。

任意整理では利息などをカットすることにより、元本のみの返済となることがあります。

個人再生にすると、負債金額により最大で90%ほど少なくなる場合もあります。

例として、500万円の借入が個人再生の手続きで100万円になることもあるわけです。

自己破産では返済義務そのものを免ぜられます。

しかし、税金や養育費などは免除の対象外になります。

福岡市博多区で債務整理するとスマホや車は買うことができるの?

債務整理中や信用情報機関にデータが残っている間は分割払いやローンで車やスマートフォンを購入することは厳しくなります。

記録が残っている間は審査に通らないことになります。

しかし、しかしながら現金一括で購入する分には制限がないため資金が用意できれば購入することは可能です。

債務整理で取り立ては止まる?

福岡市博多区で債務整理を始めると法律により債権者による取立はされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者へ送られることで実現します。

たとえば、任意整理については弁護士や司法書士などが債務整理をスタートした旨を債権者に通達すると、債権者はその時点で取り立てをすることが禁じられます。

自己破産や個人再生の手続きの間も、裁判所の命令によって借金の取立てをすることができません。

このことによって、債務者は心理的に解放され、返済計画の見直しに集中することが可能になります。