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児島の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続による相続税の申告には、児島でも煩雑な手続きと専門知識が欠かせません。

家や土地などの不動産を含む相続においては、不動産の評価額の確認と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用を通じて、相続税負担を軽くすることが可能です。

家族信託や遺言公正証書を利用することで、揉め事を未然に押さえておくだけでなく、相続人の負担を軽減することが可能になります。

児島でも遺産相続による相続税申告というのは、たいていの人にとって未知の手続きであるため、税理士などに任せる人がほとんどの



児島での遺産相続の流れとは

遺産相続には遺産分割、名義変更、相続税申告等のたくさんの手続きを行います。

よくある手順は以下の通りです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続というのは被相続人が亡くなった時に開始します。

児島でも、まず第一に行うべきことは役所に死亡届を出して、死亡届受理証明書と火葬許可証を入手することです。

相続人の確定

遺産分割をするために相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで調べ上げて収集して、法定相続人の特定を行っていきます。

相続人が複数の場合は全員で意見調整を行って遺産分割を行っていきます。

遺産の内容のリスト化

相続の財産をもれなく吟味して、一覧化していきます。

この中には預貯金、現金や家やマンションなどの不動産、株券等の有価証券や保険金や借入金などが含まれます。

相続税に関わるため、抜けのないよう気をつけましょう。

遺言書の確認

遺言書が存在する時は、その中身に基づいて遺産分割を進めます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあって、最も信頼性が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場にて保護されるので偽造や紛失などといった恐れがないです。

相続放棄と限定承認を選択する

相続人は、遺産相続に同意する単純承認のみでなく、相続放棄と限定承認を選べます。

とくに、被相続人に多くの借金が残っている際には、家庭裁判所にて相続放棄をすれば借金の負担を回避することが可能です。

遺産分割協議をする

相続人が全員で話し合って遺産の分割方法を決定します。

話し合いの決定を「遺産分割協議書」に記載して、全員で署名・押印します。

この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に不可欠です。

相続税申告と納付

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるとき、相続税申告が必要です。

相続税申告期限は相続の開始から10か月以内となっています。



不動産についての児島での相続のポイント

家やマンションなどの不動産は児島でも扱いが難しい財産の一つです。

家やマンションなどの不動産を相続するとき、下のポイントに注意しましょう。

不動産の評価額を調査する

家やマンションや土地などの不動産の評価額は、児島でも路線価と固定資産税評価額、市場価格等というようないくつかの基準があります。

相続税の算定は、普通は路線価が用いられます。

不動産の評価額が高額であるときは相続税負担も大きくなるため、小規模宅地等の特例を活用して評価額を減額することが大切になります。

不動産の名義変更(相続登記)

相続によって家やマンションや土地などの不動産を得た場合は法務局において名義変更手続きを行います。

提出書類は以下のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売却することが困難になる他にも、問題が発生する心配も高くなります。

不動産を売却する場合

相続する家やマンションや土地などの不動産を売却する場合、児島でもネットの一括査定のサイトを使えば手間がかかりません。

複数不動産業者から見積りしてもらえるので高い価格で売却することが可能になります。

売った時の税金や諸経費についてもさきに調査する事がポイントになります。



児島の相続の家族信託とは

家族信託というのは児島でも最近注目を浴びている財産管理の手法です。

家族信託は、信頼し得る家族に財産の管理を託し、それによる利益を受益者に分ける制度になります。

家族信託というのは、高齢化社会において認知症リスクを避けるために利用されています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結などのリスクがあり得えますが、前もって信託契約をしておくことで回避可能になります。



児島の相続における遺留分は

遺留分とは相続人が決められた最低限の財産を得られる権利を保護する制度になります。

遺言によって被相続人が自身の財産について思う通りに分け与えることについては許されますが、遺留分についてはそれを一定程度抑える形で設定されました。

法定相続人の配偶者と子ども等がこの権利を持ちます。

遺産相続の全財産の一定割合が遺留分となって、遺留分を受け取ることができない遺言が存在した場合は、その部分をもらうために「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。

この制度の役目は被相続人の希望を尊重しながら、相続人の最低限の生活を保護する事です。

遺留分には例外もあり、例えば兄弟姉妹については遺留分がありません。

これにより、児島でも遺留分の遺産相続のトラブルも発生します。



児島の相続による遺言公正証書

遺言公正証書というのは、被相続人の意思を厳重に示すための書面です。

これは公証役場で公証人が作成し、第三者の証人2名によって立ち合いをして成立となります。

遺言書は、自分で書き残すといったことも認められていますが、形式不具合や偽造の危険があり得るため、遺言公正証書はそうした信頼性の面で勝っています。

とりわけ遺産分割のやり方が法定相続分と違った分割を求める場合には、遺言公正証書を作成しておくことで衝突を事前に防止することが可能です。



相続税の申告での税理士の必要性と児島での費用相場は

相続税申告は相続開始より10か月以内にしなければなりませんが、相続税申告の手続きはかなり難解になります。

特に、不動産評価や非上場株式の評価、各種控除の適用など、専門知識が欠かせません。

土地評価においては「倍率方式」や「路線価方式」を使う等、税務規定に沿った的確な評価をします。

配偶者控除や生前贈与、小規模宅地の特例のような相続税の節税方法についての助言も税理士の仕事になります。

税理士の存在は、申告の漏れや誤りを回避して、税務署からの指摘や税務調査の確率を下げるために不可欠であると考えられます。

児島での税理士の費用は、遺産額等により変わってきます、一般的には以下のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税の効果を期待できるので、費用対効果はよいです。