札幌市白石区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



札幌市白石区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、札幌市白石区だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



札幌市白石区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

札幌市白石区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、札幌市白石区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|札幌市白石区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

札幌市白石区の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、札幌市白石区でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意志を両者が相談して決定して記入します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

札幌市白石区で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、札幌市白石区でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

札幌市白石区における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|札幌市白石区で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についてのミスが札幌市白石区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのが基本です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申請は札幌市白石区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



札幌市白石区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類と印鑑等)

札幌市白石区で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

札幌市白石区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



札幌市白石区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。