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高崎市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



高崎市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

高崎市の住居確保給付金とは、生活困窮で、住居がなくなる可能性がある人向けに家賃に相当する金額を提供する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体により実施されています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、一層制度が拡充されて、現在のものになりました。

おもに離職等によって収入が途絶えてしまったり、少なくなって家賃の支払いが難しくなった方が対象者です。

とくに、コロナ禍のときは収入が激減してしまった人が多く、受給者についても増えました。

住宅を保持することは日常の安定に直結するため高崎市のこの制度は経済的に厳しい方々にとって多大なサポートとなってきます。



高崎市の住宅確保給付金を受給する条件

高崎市の住宅確保給付金の制度を受給するにはいくつかの条件があります。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者である事が求められます。

要するに、家族の中で主として収入をもらっている人が申請者にならなければなりません。

働く意思があること

仕事をする意思を持つことも不可欠です。

支給を受けるには、ハローワークなどを利用して、進んで就職活動を行うことが求められます。

高崎市の住居確保給付金の制度は単なる家賃補助ではなく、自立するための制度になっています。

収入の減少が直近であること

収入がないことの他にも収入が減少して生活が困窮したことが最近の出来事であるということが必要です。

失職や収入の減少の後2年以内で、家を失くしそうな状況であることが要件になります。

収入における条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」に「決められた家賃上限額」を上乗せした金額より下であることが必要です。

この金額を上回ってしまうと対象から外されます。

預貯金額に関する条件

世帯の預貯金の金額についても制約があって定められた金額を上回る貯蓄を所有している方は対象外です。

高崎市でも、蓄えがある方は、まずはそれを活用することが必要です。



高崎市の住宅確保給付金でもらえる金額

高崎市の住宅確保給付金として支給される金額は家族の人数と住んでいる場所によって異なってきます。

家賃相場が高いところは額も高くなってきます。

単身世帯であればだいたい4万円から5万円ほど2人以上の家族であればだいたい6万円から7万円程度が支給される上限金額であることが多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが延長も可能になります。

延長については二回まで可能であって、最長で9か月の間受給可能になります。

延長の際には、就活をしていることや収入などの要件を満たしているか調査されます。

そのため、すべての方が延長できるわけではありません。



高崎市の住宅確保給付金の手続きの流れ

高崎市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請の時には、本人確認書類、収入の状態を証明する書類、家賃支払いについての書類等を準備しておきます。

自治体により、申請時にハローワークへの登録が必要になる場合もあります。

申請後、審査が行われ、問題がなければ受給開始になります。

支払いは一般的に申請者ではなく、家主や管理会社に直接払い込まれます。

したがって、住宅確保給付金を別のものには使えないです。

受給中は、常に就活の報告をします。

報告をしないでいると高崎市でも支払いが打ち切りになってしまうこともあるため気をつけなければなりません。

さらに、収入が好転した場合には早めに自治体に届け出ます。

報告をしないでいたり、事実と異なる報告をした場合は不正受給と扱われて、後から返還させられます。



高崎市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に住居を維持するための大切な仕組みになりますが、高崎市でも、すべての人が対象になるわけではありません。

申請時に一定の蓄えがある人は対象外になることがあります。

加えて持ち家に住んでいる場合は対象とならず、賃貸住宅であることが要件となります。

つまり持ち家の住宅ローンの返済のために生活困窮した人は適用外です。

求職活動を行う意思がない人も適用外となるため、年金だけで生活を行う高齢者も対象にならないケースが多くなっています。

高崎市の住居確保給付金は仕事をする意欲がありながらも生活が困窮している人を援助する仕組みです。