延岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



延岡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、延岡市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



延岡市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

延岡市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、延岡市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|延岡市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

延岡市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、延岡市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母親のいずれか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記入することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展することになります。

延岡市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、延岡市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

延岡市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|延岡市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが延岡市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、なるべくなら前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは延岡市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



延岡市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

延岡市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

延岡市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



延岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。