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高崎市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 高崎市での婚姻届の提出方法と流れ
- 高崎市での婚姻届に必要な書類一覧
- 高崎市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 高崎市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
高崎市での結婚の手続きって何をするの?

高崎市で行う結婚のための手続きは婚姻届の提出が基本
結婚に際しての手続きのなかでも最も基本で要になるのが婚姻届の提出です。
法的な結婚が認められる瞬間というのは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所に婚姻届を提出し、正式な受理が完了したときに初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
すなわち、長く同居していても、結婚届を出していなければ法律上の夫婦とは認められません。
結婚に向けての準備はいくつもありますが、この婚姻届の届け出こそがまさにすべての出発点になります。
法律上の結婚の成立に必要な要件とは
役所に婚姻届を出せば、確実に結婚が認められるとは限りません。
法律では婚姻の条件が定まっていて、条件を満たしていないと、高崎市でも婚姻届を出しても受理されない可能性もあります。
代表的な結婚の条件は以下の通りです。
- 双方の合意があること
- 既婚者でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(18歳未満は不可)
- 近親者との結婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(医師の判断が必要な場合あり)
このように、結婚とは届け出だけではなく、法律上の基準を満たしてようやく成立する制度になっています。
戸籍の移動の影響について
高崎市にて結婚が受理されると、戸籍に変更が加わります。
ほとんどの場合戸籍が新しく作られ、筆頭者になるのは夫もしくは妻となります。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
具体的には、妻が夫の名字を使う場合、夫が戸籍の代表者となる新たな戸籍が作られます。
逆に、夫が妻の苗字にした場合は、妻を戸籍の代表とする戸籍が編成されます。
夫婦のいずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新たな場所にするかも自由に決められます。
戸籍というものは、出生・結婚・離婚・死亡などの情報を一生記録する大切な法的書類となります。
今後の手続き(相続やパスポート、年金など)にも関わるため、本籍地の指定や戸籍の扱いには慎重な判断を要します。
高崎市の婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出先と窓口の受付時間
婚姻届は、全国どこでも提出可能です。
高崎市でなくても、ふたりの戸籍地以外でも、住民登録している地域でなくても、出すことが可能です。
例えば旅行先の市役所で届けを提出するという人たちもいます。
提出先の例
- 現住所の市区町村役所
- 新居予定地の役所
- 本籍地の役所
さらに、役所の窓口業務外(夜間・休日)でも時間外の場所で出すことができることも多く、いつでも提出できる市区町村もあります。
注意点として、開庁日以外に提出する場合は即日処理されない場合があるので、法的な受理日が次の開庁日になることもあります。
大切な日に届けたい場合は、事前に窓口で確認するのが安心です。
記入の誤りに要注意!婚姻届の書き方のポイント
婚姻届は、高崎市だけでなく、全国統一の様式で、自治体の受付や公式サイトから取得可能です。
市区町村によっては、オリジナル様式の婚姻届を発行している地域もあり、記念アイテムとして注目されています。
書き込む項目は以下の内容になります:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 現住所・職業
- 姓の決定(どちらの名字にするか)
- 父母の氏名
- 同居の開始日付
- 初婚・再婚の別
- 証人のサイン・印
気をつけるべきところは、書き間違いや捺印漏れ、証人欄の記載ミスになります。
その中でも証人の記載ミスで不受理となることは高崎市でも多く見られます。
提出する前に忘れずに婚姻当事者同士で記載事項を再確認しておくと安心です。
提出後の流れと婚姻成立日
婚姻の届け出が受理されると、受理された日が法的な結婚成立日すなわち婚姻成立日になります。
市区町村での登録作業が終わると、戸籍記録上も正式に夫婦となり、新たな戸籍が作られます
提出時に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と料金がかかります。
こうした証明書類は、名前の変更手続きやパスポート手続きなどで使える重要書類ですので、必要な人は忘れずに入手しておきましょう。
高崎市での婚姻届の手続きに必要な書類一覧

身分証明書類(免許証・マイナカードなど)
高崎市での婚姻届の提出には、身分証明書の提示が必要不可欠となります。
証明書を提示しないと、受理が保留となることもあります。
次のいずれかの書類を持参してください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
どの場合も期限が切れていない実物が必要です。
婚姻届を出す人が一方のみの提出でも、提出者全員分の身分証明書を必要とされることがあるため、両名分を用意しておくと安心です。
戸籍の謄本が必要とされる状況について
婚姻届を出す場所が本籍地以外の役所である場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。
婚姻届を受け付ける側で届け出人の戸籍を確認するためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得ができます:
- 本籍のある自治体の窓口
- コンビニ発行(マイナカード使用)
- 郵送での請求(数日かかる)
間違えやすいのは、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、間違えないようにしましょう。
証人の記入欄および証人選定時の注意
婚姻の届け出には、高崎市でも証人2人のサインと印鑑が求められます。
これは、結婚の意志を証明するために求められる法的なルールです。
証人となる人には次の基準があります:
- 18歳を超えていること
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 親族・友人・同僚など誰でもOK(公的な立場は不要)
ただし、記載に不備があると婚姻届が却下されることがあります。
住所情報や本籍地、記載した名前、押印漏れなど、よく確認してからお願いしましょう。
外国の方との婚姻に関する必要書類
外国籍の方と結婚する際は、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要になります。
主な必要書類には以下の書類が含まれます。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国籍の方のパスポート
- 翻訳文(外国語書類には必須)
また、相手国側でも結婚を届け出る必要な国もあるため、双方の国の制度をあらかじめ把握しておくことが大事です。
国によって必要書類が異なり日本国内の婚姻を成立と認めるために追加の提出が必要になることもあります。
高崎市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚にともなう姓を変える手続き
婚姻届を提出する場合、夫婦のどちらかの名字を選択します。
この結果、戸籍上の名字が変更される側は、その後多くの変更手続きをしなければなりません。
法的には婚姻にあたって夫婦別姓は認められていないため、片方の姓に統一しなければなりません。
選んだ名字を再度変えるのは簡単ではないので、十分にすり合わせて決定しましょう。
住所変更に伴う手続きと注意事項
結婚したあとに住所に変更があるときは高崎市でも14日間のうちに住民票の異動届の提出が必要です。
転入の届け出・転居届・転出の届け出をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
特に下記に挙げる点に注意してください:
- 住民票上の氏名が変更となるとき婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要な場合もある
- 転出→転入の順で届け出を行う(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
氏名や居住地が変わった場合、マイナンバーカード・健康保険証、金融機関口座、年金手帳など、各種書類の変更を行う必要があります。
なかでもマイナンバーカードは、住民票の変更と同時に変更手続きが必要で写真付きの新しいマイナンバーカードが再発行されます。
健康保険の変更は勤務先を通じて届け出ることが多いため、職場の事務担当者に確認しましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更もお忘れなく
名字を変えたあとに忘れがちなのが、運転免許証や銀行の口座の名義変更です。
これらの手続きは身分証明書として使用する場面が多いため、できるだけ早く名義変更の手続きを行っておくことが望ましいです。
銀行によっては、新しい戸籍謄本や住民票の提出が必要なこともあるため、婚姻後の1〜2週間で手続きをまとめて行うのがおすすめです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくべき情報
婚姻届を滞りなく提出するためには提出先の役所の情報を事前に確認しておくのがおすすめです。
なかでも知っておくとよいのは下記のポイントです。
- 届ける先の役所の開庁時間と夜間受付の有無
- 書き方のサンプル
- 必要書類の一覧(戸籍謄本や身分証明書など)
- 結婚で姓が変わったあとに必要な手続きの流れ
自治体の公式サイトや電話で直近の情報を入手しておくと、手続き上のミスを避けることが可能です。
ふたりで確認しておくべき内容は
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で食い違いがあると問題が起きることもあります。
以下の点は前もって共有しておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 居住地の選定や本籍地の場所
- 新しい家の手配やいつ引っ越すか
- 各種手続きの役割分担
なかでも姓の決定は今後に関わってくるため両者の意見を尊重し合いながら選ぶことが大切です。
届け出前の最終確認事項
結婚届を出す直前には以下を確認してください。
- 氏名や住所に書き間違いがないか
- 日付が正しい日付になっているか
- 証人記載部分が漏れなく記入・押印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
内容に不備があると結婚届が受理されないことがあるので、事前のチェックはしっかり行い、余裕があれば他の人にも見てもらうと安心です。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養の登録
婚姻を勤務先に伝えることで家族手当や通勤手当の変更、健康保険の変更手続きなどが対応できるようになります。
手続きの内容は会社によって異なるので早めに会社の担当部署に確認をしましょう。
なかでも配偶者を扶養に加える場合は所得の条件や生計の実態などを問われるので、必要な証明を揃えるのに時間がかかることもあります。
年金・税金関係の名義変更手続き
結婚してからの年金と税金まわりの手続きも忘れがちです。
高崎市では、以下のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者に扶養される場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 名前と住所の変更手続き(税務署と年金事務所)
こうした手続きは、納税額や将来の受給金額に大きく関わるため、先送りせず対応しましょう。
パスポートの記載内容の変更
海外へ行く計画がある場合にはパスポートの名前修正も必要です。
結婚を機に氏名が変わった場合は、以下のいずれかで申請します。
- 記載事項変更旅券を取得(残りの有効期間が長い場合)
- 再度パスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空券の情報とパスポートの名前が異なる場合は搭乗拒否となる可能性があるので、婚姻後に海外渡航を考えている方は注意が必要です。
高崎市の結婚の手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
結婚の届け出は結婚するその日から出せます。
未来の日付を指定して予約することはできませんが、「この日に出したい」という意思がある場合は先に準備を進めておくと安心です。
提出した日が記念日になるケースも多く、特に人気のあるぞろ目の日やいい夫婦の日などのような日に高崎市でも、窓口が混雑することもあるため、早めに届け出の準備をしておくのがおすすめです。
休日や夜間の時間帯でも提出可能?
多くの地域では役所の閉庁時間でも婚姻届を提出できます。
注意点として、時間外の対応では時間外受付窓口での対応となることから、その場で職員が内容確認ができません。
そのため、正式な受理の確定は次の開庁日にずれこみ、結婚日はあくまで受理された日として記録される点を理解しておきましょう。
日付にこだわる場合は高崎市でも、平日中の受付時間内に提出するのがもっとも安全です。
婚姻届の証人は親以外は不可?
婚姻書類に必要な証人として記入する2人は親以外でも問題ありません。
20歳以上であれば仲の良い友達や職場の同僚や職場の上司など誰でも証人になれます。
注意点として、本名や現住所、本籍などを書き間違えないようにする必要があるため、信頼できる人物にお願いするのが安心でしょう。
親に署名してもらう場合、印鑑の押し方や書き方について前もって説明しておくと混乱が少なく済みます。
実家の親が遠方の場合は記入用紙を送ってもらう対応もできますが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されない場合は?
婚姻届が不備とされる主なケースは記載内容の不備や添付書類の不足、法的要件を満たしていないことです。
高崎市でも、とくに多いのは下記のような場合です。
- 証人の印鑑がないまたは間違いがある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 申請内容に不整合がある(住所情報や本籍情報)
受理されなかった場合、役所から本人に連絡が来て訂正を依頼されます。
指摘されたら速やかに対応し、再度提出手続きを進めましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大事

結婚に関する手続きは表面的な処理ではなく、今後のふたりの人生を正式にスタートさせる重要な第一歩となります。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですが提出の前後に必要な手続きや書類は高崎市でも結構な数があり、準備不足だと手続きのやり直しになることもあります。
なかでも名字が変わることによる影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、金融機関口座、社会保険や勤務先など幅広く、すべてを一度に終えるのは大変です。
スケジュールを立てて、無理なく着実に手続きを進めましょう。
ふたりの門出を気持ちよく迎えるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















