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東近江市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



東近江市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

東近江市の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失くしそうな方に対して家賃相当額を援助する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって執行されています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、さらに制度が拡充されて、今のかたちになりました。

おもに失業等により収入が途絶えてしまったり、減ってしまって家賃が払えない人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍の時は収入が激減した人が増加して、利用者についても増えました。

住居を持つことは、日常の安定に繋がってくるので、東近江市のこの制度は生活困窮している方々には多大なサポートとなります。



東近江市の住宅確保給付金の手続きの流れ

東近江市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請においては本人確認書類や収入や貯蓄の状況がわかる書類や家賃支払いについての書類等を用意します。

地域により、申請の時にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

手続き後書類審査に入り、要件を満たせば支給決定になります。

支給については通常申請者あてではなく、大家さんに直接払われます。

なので、給付金を家賃以外のことには使えません。

受給している間は、つねに仕事探しについての報告をする必要があります。

この報告をしないでいると東近江市でも支払いが打ち切りになってしまう場合もあるので気を付けてください。

加えて、家計が上向きになったときは速やかに自治体に報告しなければなりません。

報告を怠ったり、事実と異なる報告をした場合は、不正受給となり、後から返還しなければなりません。



東近江市の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

東近江市の住宅確保給付金をもらうためにはいくつかの条件があります。

仕事をする意思があること

就活を行う意思を持つことも不可欠になります。

受給するためにはハローワークなどを使用して、積極的に就活を行うことが条件になります。

東近江市の住居確保給付金は、ただの家賃補助のみでなく、自立を促す仕組みとなっています。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者である事が必要です。

つまり、世帯の中で主として収入をもらっている方が申請者でなくてはなりません。

収入についての条件

最近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」に「一定の家賃上限額」を足した額以下であることが条件です。

この基準より多いと対象にはなりません。

収入が減ったのが直近の事である

単に収入が足りないだけではなく収入の減少で生活困窮したのが最近であることが条件です。

離職や給料の減少から2年以内であり、家を失うおそれのある状態であることが条件です。

預貯金の金額における条件

世帯における貯蓄金額についても制約が設けられていて、一定の金額を超える預貯金を持つ人は対象外です。

つまり、東近江市でも、一定の貯蓄がある人は、まずそれを活かすことが求められるわけです。



東近江市の住宅確保給付金の金額

東近江市の住宅確保給付金として受給できる金額は家族の人数と地域で違ってきます。

家賃の平均が高い地区では上限額も高くなります。

単身で約4万円から5万円ほど2人以上の家族で約6万円から7万円程度が支払いの上限となることが多いです。

受給期間は原則として三か月になりますが延長可能になります。

延長については2回まで可能であって、最長9か月間のもらうことができます。

延長の際には、就活を行っていることや、収入や貯蓄などの要件に当てはまるか確認されます。

そのため、必ずしも延長可能というわけではありません。



東近江市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活が困窮してしまった時に住居を確保する役立つ仕組みですが、東近江市でも、全員が使えるわけではないです。

申請のときに一定以上の貯蓄をしている場合は対象外にされます。

さらに持ち家がある方は除外されて、賃貸物件に住んでいることが条件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの影響で生活が困窮した方には適用されません。

就活を行う意思を持たない人も適用外となるので、年金のみで生活している高齢者についても適用外となる場合が多いです。

東近江市の住居確保給付金は、勤労する気持ちがあっても生活困窮の状況の人をサポートするための仕組みです。