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新宮市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓新宮市の手続き前に↓





新宮市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、新宮市だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。




新宮市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

新宮市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、新宮市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|新宮市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

新宮市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、新宮市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

新宮市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、新宮市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

新宮市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|新宮市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての記載ミスが新宮市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、できる限り前もって平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申出は新宮市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。




新宮市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑など)

新宮市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

新宮市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。




新宮市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。