鳥栖市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鳥栖市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、鳥栖市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



鳥栖市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

鳥栖市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、鳥栖市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|鳥栖市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

鳥栖市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、鳥栖市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

鳥栖市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、鳥栖市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

鳥栖市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、姉妹、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|鳥栖市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが鳥栖市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



鳥栖市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

鳥栖市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

鳥栖市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申出は鳥栖市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



鳥栖市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。