浜田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



浜田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、浜田市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



浜田市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

浜田市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、浜田市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|浜田市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

浜田市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、浜田市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を両者が合意したうえで記載することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

浜田市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、浜田市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

浜田市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|浜田市で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記入間違いが浜田市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



浜田市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

浜田市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

浜田市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は浜田市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



浜田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って意思決定することが重要です。