福岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福岡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、福岡市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



福岡市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

福岡市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、福岡市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|福岡市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

福岡市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、福岡市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を両者が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。

福岡市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとで親権のことを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、福岡市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

福岡市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|福岡市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが福岡市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、できる限り前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申出は福岡市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



福岡市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類・印鑑等)

福岡市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

福岡市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



福岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。