四国中央市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
四国中央市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等により父または母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は四国中央市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは四国中央市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な四国中央市の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
四国中央市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなど非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険、NHK受信料等が軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは四国中央市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、四国中央市で主に働いている母親が妊娠したときに適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛媛県四国中央市では離婚する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増えています。不況が続いていて、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
愛媛県四国中央市のような地方自治体ごとに母子家庭に対して色々な補助金や助成金などあります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大概の場合でもらえます。そのうえ、今まではシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生に対して給食費とか学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や助成金は多いです。
こうした補助金、助成金等は愛媛県四国中央市のような各地方自治体により違っていますので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 北宇和郡鬼北町,越智郡上島町,今治市