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四国中央市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



四国中央市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

四国中央市の住居確保給付金とは、生活困窮で、住居を失くしそうな人のために家賃相当額を提供する制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、自治体により運営されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、後で制度が拡充され、現在のものになっています。

主に離職などの理由で収入が途絶えたり、減ってしまって家賃が払えない人が対象となります。

とくに、コロナ禍の際には収入が激減した方が増加して、制度の受給者についても多くなりました。

住まいを持つことは生活の安定に繋がってくるため、四国中央市のこの制度は経済的に厳しい状況の人々に多大な支援となります。



四国中央市の住宅確保給付金の手続きの流れ

四国中央市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請の際には本人確認書類、収入に関する書類、家賃に関する書類等を揃えておきます。

地域によっては、手続き時にハローワークへの登録を求められるケースもあります。

申請後審査が行われ、問題なければ支給開始になります。

支給については基本的に申請者ではなく、家主や管理会社に直接払い込まれます。

そのため、住宅確保給付金を家賃以外のものには使用できないです。

支給中は、定期的に求職活動についての報告をします。

報告を怠ると四国中央市でも受給が止められるケースもあるため気をつけなければなりません。

さらに、収入状況が改善してきた時には早めに自治体へ伝えなければなりません。

報告をしないでいたり、うその報告を行った時は、不正受給とみなされて、後から返還しなければなりません。



四国中央市の住宅確保給付金でもらえる金額

四国中央市の住宅確保給付金で受け取れる金額は、家族の人数や住所によって違います。

家賃相場が高い場所では上限額も高くなってきます。

単身世帯で約4万円から5万円くらい家族の世帯ならばおおよそ6万円から7万円ほどが支給される上限額となることが多いです。

支給期間は原則として3か月ですが、延長可能になります。

延長については2回までできて、最長9か月間の受給可能になります。

延長するときには、仕事を探していることや、収入や貯蓄などの条件を満たしているか確認します。

一度支給を受けていても、すべての人が延長可能とは限りません。



四国中央市の住宅確保給付金をもらう条件とは

四国中央市の住宅確保給付金の制度を受給するには条件を満たす必要があります。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者である事が必要です。

要は、世帯の中で一番収入を得ている人が申請者になる必要があります。

収入についての条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を加えた額より下であることが条件です。

この額を超えてしまうと支給対象から外れます。

収入が減少したのが最近である

収入が足りないというだけではなく収入の減少で生活が厳しくなったことが最近のことであるということが必要です。

失業や給料の減少の後二年以内で、住居を失う可能性がある状況であることが条件です。

貯蓄金額における条件

世帯における預貯金額にも基準があり一定の額より多くの貯蓄がある場合は受給の対象外になります。

つまりは、四国中央市でも、蓄えがある方は、それを使用するのが優先となります。

就活をする意思があること

就職活動を行う意思を持つことも必要になります。

支給対象になるにはハローワークなどを使用して、積極的に就活を行うことが求められます。

四国中央市の住居確保給付金は単なる家賃補助ではなく、自立するための制度となっています。



四国中央市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活困窮してしまったときに住宅を保持するための重要な仕組みですが、四国中央市でも、全員が使えるわけではないです。

申請のときに規定以上の貯蓄がある方は対象外となります。

また、持ち家に住む人は対象外となり、賃貸物件に住んでいることが不可欠です。

つまり持ち家の住宅ローンの負担のために生活困窮してしまった方には適用されません。

求職活動を行う意思を持たない方も対象外なので、年金のみで生計を維持している高齢者についても適用外となる場合が多くなっています。

四国中央市の住居確保給付金は、勤労する意志を持ちながら経済的に困難な状況の人々をサポートするための仕組みになります。