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呉市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 呉市での婚姻届の提出方法と流れ
- 呉市での婚姻届に必要な書類一覧
- 呉市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 呉市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
呉市での結婚の手続きは何をすればいい?

呉市で行う結婚に関する手続きは婚姻届の提出が中心
結婚に関連した手続きの中でも最も基本で不可欠なのが婚姻届の提出といえます。
法律上の結婚が認められる瞬間とは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、正式に受理されたときに初めて、正式な夫婦として法的な関係が成立します。
つまり、長期間一緒に暮らしていても、結婚届を出していなければ法律上夫婦ではありません。
結婚前に必要なことは多岐にわたりますが、この婚姻届けの提出こそがまさしくスタート地点といえます。
民法上の婚姻成立に必要な条件とは何か
役所に婚姻届を出せば、確実に結婚が成立するわけではありません。
民法には結婚に必要な条件が規定されており、その基準に達していないと、呉市でも婚姻届を受け付けてもらえない場合もあります。
代表的な法的要件は次のようになっています。
- 双方の意思の一致があること
- 重婚でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(18歳未満は不可)
- 親族間の婚姻でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知機能に障害がある場合は要確認)
以上のように、法的な婚姻とはただの届け出ではなく、必要な条件を備えて初めて成立する仕組みです。
戸籍の変更とその影響
呉市にて婚姻が受理されると、戸籍に変更が加わります。
原則としては戸籍が新しく作られ、その戸籍の筆頭者は夫か妻のいずれかになります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の編成も異なるため、注意深く選ぶ必要があります。
たとえば、妻が夫の氏を選ぶとき、夫が筆頭者になる戸籍が新しく作られます。
反対に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻を筆頭者とした戸籍になります。
夫婦のいずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、別の場所にするかも選択ができます。
戸籍というものは、人生の節目である出生や婚姻・離婚・死亡などを一生記録する大切な法律上の書類となります。
後々の手続き(行政手続き全般)にも関連するため、本籍の決定や戸籍の取り扱いには慎重な判断を要します。
呉市での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出場所と窓口の受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で出すことができます。
呉市でなくても、本籍が別の場所でも、住民票のある市区町村以外でも、提出できます。
たとえば旅先の役所で届けを提出するカップルも少なくありません。
提出先の例
- 現住地の役所
- 引越し先予定の役所
- 本籍がある役所
さらに、役場の閉庁時間中(夜・土日祝など)でも時間外の場所で届け出できる場合も多く、24時間受け付けている地域もあります。
注意点として、休日提出の場合は即日処理されない場合があるため、法的な受理日が翌営業日扱いになる場合も。
提出日を記念日にしたい場合は、事前に役所の窓口で確認しておくとよいです。
記入の誤りに要注意!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、呉市だけでなく、全国統一の様式で、役所の窓口や公式サイトからダウンロード可能です。
市区町村によっては、オリジナルデザインの婚姻届を提供している自治体もあり、記念アイテムとして注目されています。
記入する内容は以下のような項目です:
- ふたりの名前・誕生日・戸籍
- 現住所・職業
- 名字の選択(夫か妻か)
- 親の名前
- 同居を始めた日
- 初婚・再婚の別
- 証人2名の署名・押印
注意すべき点は、書き間違いや印鑑の押し忘れ、証人の記入ミスになります。
その中でも証人欄の記入ミスで不受理となることは呉市でも多く見られます。
提出する前に必ず夫婦で記載事項を再確認しておきましょう。
婚姻届提出後の手続きおよび婚姻成立日
婚姻届が受理されると、その日付が法律上の婚姻日=結婚成立日になります。
役所側の処理が完了すれば、戸籍上も正式に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます
届け出の際に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と手数料が必要です。
これらの書類は、氏名変更の手続きやパスポート更新などに使える必要な証明書なので、必要な人は確実に取得しておきましょう。
呉市での婚姻届に必要な書類

本人を証明する書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
呉市での婚姻の届け出時には、本人確認の書類の提示が必須です。
証明書を提示しないと、受付処理が進まないこともあります。
下記いずれかを持参するようにしましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
どの場合も有効期限内の実物が必要です。
届け出の本人が一名だけの場合でも、両者分の本人確認書類を求められることがあるので、二人分を持って行くと確実です。
全部事項証明書が必要とされる状況について
婚姻届の提出先が本籍とは異なる市区町村に該当する場合、戸籍謄本の用意が求められます。
婚姻届を受け付ける側で本人の戸籍データを確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、以下の方法で取得ができます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- コンビニ発行(マイナカード使用)
- 郵送での請求(数日かかる)
気をつけるべきことは、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、誤って抄本を用意しないようにしましょう。
証人欄への記入および証人選定時の注意
婚姻届を提出する際には、呉市でも証人2名による記入と捺印が必須です。
この項目は、婚姻の合意があることを確認するために必要な法律上の要件です。
婚姻届に記入する証人には以下のような条件があります:
- 18歳以上であること
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
ただし、記入ミスがあると婚姻届が不受理となる可能性もあります。
住所や本籍、記載した名前、印の押し忘れなど、間違いがないよう確認し、頼むようにしましょう。
外国の方との婚姻に必要な提出書類
外国人との婚姻の場合、日本人同士の手続きと違う手続きや書類が必要になります。
代表的な例としては次の書類が該当します。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- パスポート(外国人側)
- 翻訳文(外国語書類には必須)
さらに、相手国側でも婚姻の届け出が必要なこともあるため、両国の結婚手続きをあらかじめ把握しておくことが大事です。
国によっては日本での婚姻手続きを認めるために別途書類を要求されることもあります。
呉市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚によって必要な名字を変更する届出
結婚の届出を提出する際、どちらかの名字を選びます。
これにより、戸籍に記載された姓がが変更となる人は、以降各種の変更手続きを進める必要があります。
法律上、結婚時に夫婦で別の名字にはできないため、片方の姓に揃える必要があります。
選んだ名字を再び変更することは容易ではないので、十分に話し合って判断しましょう。
住民票の変更手続きと注意事項
結婚のあとで住所が変更になる場合は呉市においても14日以内に住民異動届を提出する必要があります。
転入届・転居届・転出の届け出といった、引っ越しの内容に応じて手続き内容が変化します。
特に次の点にご注意ください:
- 住民票上の氏名が変更となるとき婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要になることもある
- 先に転出してから転入の届け出を行う(転出届には結婚予定の記入欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
氏名や現住所に変更が生じた場合、マイナンバーカードや健康保険証、銀行口座、年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
なかでもマイナンバーカードは、住所変更と合わせて書き換えが必要で顔写真入りの新しいマイナンバーカードとして再発行されます。
健康保険の変更は職場を通じて手続きを行うことが多いため、職場の事務担当者に確認しましょう。
運転免許証や銀行の口座の名義変更も忘れずに
名字を変えたあとに忘れやすいのが運転免許証や預金口座の名義変更です。
これらは身元確認の書類として使用する場面が多いため、速やかに必要な手続きを済ませておくことが重要です。
銀行によっては、新しい戸籍謄本や住民票の提出が必要なこともあるので、婚姻後の1〜2週間のうちに必要な手続きを一括で行うのがおすすめです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

会社への届け出と扶養手続き
婚姻を勤務先に伝えることで扶養に伴う手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが対応できるようになります。
必要な手続きは会社によって異なるので余裕をもって人事課や総務課に確認を取るようにしましょう。
なかでも配偶者を扶養に加える場合は所得の条件や実際の生活状況などを問われるため、証明書類の準備に時間を要する場合もあります。
年金および税務関連の名義変更手続き
結婚後の税務・年金関連の届け出もうっかりしがちです。
呉市では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の被扶養者になる場合)
- 配偶者控除の手続き
- 住所・氏名の変更届出(地域の税務署と年金事務所)
このような手続きは課税額と将来の受給金額に直接関わってくるため、後回しにせず手続きしましょう。
パスポートの情報変更
海外渡航を予定している場合はパスポートに記載された氏名の修正も必要です。
結婚した後に姓が変わったときは以下のいずれかで変更します。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効期限まで日数がある場合)
- 新たにパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空チケットとパスポートに記載された氏名が異なっていると搭乗拒否となる可能性があるため、婚姻後に海外に行く予定のある人は気をつける必要があります。
呉市の結婚の手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
結婚の届け出は結婚予定の日から出せます。
未来の日付を設定して事前申請はできませんが「この日を選びたい」と希望している場合は先に準備をしておくと安心です。
提出日が記念日になるケースも多く、希望者が多いぞろ目の日やいい夫婦の日(11/22)などのような日に呉市でも、提出窓口が混雑しやすいため前もって記入しておくとスムーズです。
土日祝や夜の時間でも提出可能?
多くの市区町村では、役所が閉庁していても届け出が可能です。
ただし、休日や夜間は時間外受付窓口での対応となることから、その場で窓口担当者がすぐに確認できません。
そのため、正式な受理の確定は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで受理された日として記録される点を理解しておきましょう。
確実に指定したい場合は、呉市でも、通常営業日の受付時間内に申請するのが間違いありません。
届出に必要な証人は親以外でもいいの?
婚姻書類に必要な証人2名は、親以外でも問題ありません。
成人していれば、友人・会社の同僚や会社の上司など証人として有効です。
ただし、氏名や現住所、本籍地などを正確に記載してもらう必要があるので、信用できる相手にお願いするのが安心です。
親を記入者とする場合、署名の仕方や内容記載について前もって説明しておくとスムーズです。
実家の親が遠方の場合は郵送で記入してもらうことも可能ですが、書き損じに注意しましょう。
婚姻届が不受理になることってある?
婚姻届が不受理になる主な理由は記載内容の不備や提出書類の不足、法的に認められない場合になります。
呉市でも、とくに多いのは以下のような状況です。
- 証人欄の署名が未記入または誤記がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で保護者の同意書が未提出
- 申請内容に不整合がある(住所や本籍地)
提出が受理されなかったときは役所から本人に連絡が来て修正を求められます。
指摘されたら速やかに対応し、正しい内容で再申請しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくと安心な事項
婚姻届をスムーズに提出するには、手続きする役所の情報を先に調べておくことが重要です。
なかでもチェックしておくべきなのは以下の事項です。
- 申請する役所の開庁時間と時間外受付の有無
- 書き方のサンプル
- 必要書類の一覧(戸籍謄本や身分証明書など)
- 姓の変更があったあとに必要な手続きの流れ
役所の公式ページや電話で最新版の情報を入手しておくと、手続き上のミスを避けることが可能です。
ふたりで話し合っておく項目とは
婚姻届は二人で提出する書類ですが、細部の点で理解の違いがあるとトラブルになることもあります。
以下の項目は早めに確認し合っておきましょう。
- 夫婦の姓をどうするか
- どこに住むかと本籍の住所
- 新居の準備と引っ越しのタイミング
- 各種手続きの役割分担
なかでも名字を決めることは将来にわたる影響があるため、両者の意見を尊重し合いながら決定するのが重要です。
提出前の最終確認事項
婚姻の届け出をする前には次の点を見直しましょう。
- 名前や住所に間違いがないか
- 婚姻日の記載が間違いなく書かれているか
- 証人の署名欄がきちんと記入・捺印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
書類に誤りがあると結婚届が受理されないケースもあるため、出す前の確認は必ず行い、余裕があれば第三者にも確認してもらうと安心です。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大事

婚姻の手続きは表面的な処理ではなく、これから始まる人生を法的にスタートさせる重要な第一歩といえます。
婚姻届を提出するだけと考えがちですが婚姻前後の書類・手続きは呉市でも意外と多く、準備が不完全だと手続きのやり直しになることもあります。
特に氏名の変更に関する影響は、住民票や運転免許証やマイナンバーカード、金融機関口座、健康保険や会社関係にも関わり、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
段取りを考えて、段階的に丁寧に進めていきましょう。
ふたりの門出を気持ちよく迎えるためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、ぬかりなく備えていきましょう。
















