坂出市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



坂出市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、坂出市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



坂出市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

坂出市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、坂出市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|坂出市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

坂出市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、坂出市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、両者が同意したうえで記載します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行する流れとなります。

坂出市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、坂出市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

坂出市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄弟、親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|坂出市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが坂出市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は坂出市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



坂出市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑など)

坂出市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

坂出市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



坂出市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。