安来市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



安来市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、安来市だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



安来市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

安来市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、安来市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|安来市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

安来市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、安来市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が相談して決定して記述します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。

安来市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、安来市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

安来市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|安来市で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記載ミスが安来市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



安来市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

安来市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

安来市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この手続きは安来市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



安来市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って意思決定することが重要です。