松江市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



松江市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、松江市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



松江市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

松江市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、松江市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|松江市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

松江市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、松江市でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記述することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

松江市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、松江市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

松江市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|松江市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが松江市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



松江市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類と印鑑など)

松江市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

松江市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は松江市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



松江市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。