江津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



江津市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、江津市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



江津市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

江津市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、江津市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|江津市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

江津市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、江津市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母親のいずれかを選び、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

江津市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、江津市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

江津市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|江津市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における記入間違いが江津市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



江津市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

江津市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

江津市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、余裕があれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は江津市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不備によって届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



江津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。