都城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



都城市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、都城市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



都城市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

都城市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、都城市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|都城市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

都城市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、都城市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが同意したうえで記載します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進む流れとなります。

都城市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、都城市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

都城市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|都城市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関するミスが都城市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



都城市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

都城市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

都城市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、できる限り前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は都城市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



都城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。