日向市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 日向市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 日向市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|日向市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|日向市で注意すべき記入項目
- 日向市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 日向市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
日向市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手
離婚届は、日向市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
日向市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
日向市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、日向市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|日向市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須
日向市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、日向市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。
父または母親のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を双方が同意したうえで記入する必要があります。
ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行する流れとなります。
日向市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとで親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、日向市でも、離婚届は受理されません
つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
日向市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や地位や身分はいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|日向市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
署名押印の欄に関する誤記が日向市でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのがルールです。
この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が確実というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。
日向市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)
日向市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる
日向市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。
受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。
よって、余裕があれば前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます。
この申出をしておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
申請は日向市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します。
離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。
その場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
日向市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。

















