西都市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



西都市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、西都市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



西都市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

西都市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、西都市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|西都市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

西都市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、西都市でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、双方が合意したうえで記載します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

西都市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、西都市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

西都市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|西都市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが西都市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、できる限りあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は西都市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



西都市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑など)

西都市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

西都市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



西都市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で意思決定することが重要です。