えびの市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



えびの市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、えびの市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



えびの市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

えびの市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、えびの市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|えびの市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

えびの市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、えびの市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意志を夫婦が合意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。

えびの市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、えびの市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

えびの市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|えびの市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄におけるミスがえびの市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



えびの市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

えびの市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

えびの市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、可能であれば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この申出はえびの市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



えびの市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。