串間市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 串間市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 串間市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|串間市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|串間市で注意すべき記入項目
- 串間市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 串間市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
串間市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、串間市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
串間市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
串間市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、串間市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|串間市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明記が必須
串間市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、串間市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。
父または母親のどちらか一方を選び、その人が親権者となるという意思を、夫婦が同意したうえで記入することになります。
もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進む流れとなります。
串間市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、串間市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
串間市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、友だち、勤務先の上司、兄妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑も必要になります。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|串間市で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄における記載ミスが串間市でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。
印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するという決まりです。
その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。
代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。
そのため、もし都合がつけば事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は串間市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚を視野に入れているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります。
差し戻しになったときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
串間市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類・印鑑など)
串間市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に次の書類を用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能
串間市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出することができます。
受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。
串間市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って意思決定することが重要です。

















