野々市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



野々市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、野々市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



野々市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

野々市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、野々市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|野々市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

野々市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、野々市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親または母親のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

野々市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、野々市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

野々市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄弟姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|野々市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における誤記が野々市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申請は野々市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



野々市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書と印鑑など)

野々市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

野々市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



野々市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。