七尾市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



七尾市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、七尾市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



七尾市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

七尾市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、七尾市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|七尾市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

七尾市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、七尾市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

七尾市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、七尾市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

七尾市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|七尾市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が七尾市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



七尾市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

七尾市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

七尾市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、余裕があれば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申出は七尾市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



七尾市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で意思決定することが重要です。