加賀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加賀市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、加賀市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



加賀市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

加賀市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、加賀市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|加賀市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

加賀市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、加賀市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

加賀市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、加賀市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

加賀市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|加賀市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が加賀市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は加賀市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



加賀市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書や印鑑など)

加賀市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

加賀市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



加賀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。