輪島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



輪島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、輪島市以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



輪島市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

輪島市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、輪島市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|輪島市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

輪島市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、輪島市でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意思を、双方が相談して決定して記述します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移る流れとなります。

輪島市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、輪島市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

輪島市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|輪島市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが輪島市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は輪島市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



輪島市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類と印鑑等)

輪島市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

輪島市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



輪島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。