PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
石川郡野々市町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 離婚協議書の書き方ガイド
- いきなりホームレス?別れた旦那が家の住宅ローンを滞納するとどうなる?
- 離婚後に相手名義や共同名義の家に住み続けるのはリスクが高いです
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
石川郡野々市町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、石川郡野々市町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。
窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。
石川郡野々市町での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。
まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。
下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
石川郡野々市町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、石川郡野々市町でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|石川郡野々市町で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須
石川郡野々市町の協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、石川郡野々市町でも、未記入では受理されないため気をつけてください。
父または母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述することになります。
もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。
石川郡野々市町で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権者を書かないとどうなる?
ひとまず提出して、あとから親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、石川郡野々市町でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
石川郡野々市町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人には、友だち、上司、兄弟、両親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます。
公的な資格や地位や身分は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|石川郡野々市町で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
記名と印鑑の欄についてのミスが石川郡野々市町でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。
訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。
訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。
代表的な不受理の原因は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。
そのため、できる限り前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
この手続きは石川郡野々市町の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します。
離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります。
受理されなかった場合の再提出する方法
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。
出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
石川郡野々市町での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)
石川郡野々市町で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
石川郡野々市町での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って届け出ることが可能です。
受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。
第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。
石川郡野々市町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って判断することが大切です。






















