珠洲市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



珠洲市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、珠洲市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



珠洲市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

珠洲市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、珠洲市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|珠洲市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

珠洲市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、珠洲市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父親もしくは母のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記載します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることになります。

珠洲市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、珠洲市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

珠洲市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|珠洲市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄についての誤記が珠洲市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自分で署名して、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は珠洲市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



珠洲市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)

珠洲市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

珠洲市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



珠洲市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って行動に移すことが重要です。