金沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



金沢市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、金沢市以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



金沢市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

金沢市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、金沢市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|金沢市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

金沢市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、金沢市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記載します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

金沢市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、金沢市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

金沢市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|金沢市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが金沢市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



金沢市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

金沢市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

金沢市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは金沢市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



金沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。