福井市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 福井市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 福井市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|福井市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|福井市で注意すべき記入項目
- 福井市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 福井市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
福井市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、福井市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらえます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍地あるいは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。
福井市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
福井市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、福井市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|福井市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要
福井市での協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、福井市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。
父または母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記載することになります。
この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。
福井市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。
親権を記入しないとどうなる?
先に提出しておいて、あとで親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、福井市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
福井市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人知人、上司、姉妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:
- 正式な氏名
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑も必要になります。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|福井市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄についての記入間違いが福井市でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。
当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという方法が原則です。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。
訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が無難です。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。
ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです。
申請は福井市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。
その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
福井市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類と印鑑など)
福井市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
福井市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて手続きが可能です。
受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。
福井市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って決めることが大切です。

















