あわら市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



あわら市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、あわら市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



あわら市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

あわら市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、あわら市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|あわら市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

あわら市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、あわら市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父親または母親のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

あわら市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、あわら市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

あわら市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|あわら市で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄についてのミスがあわら市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、できる限り前もって平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出はあわら市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



あわら市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類や印鑑等)

あわら市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

あわら市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



あわら市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。