敦賀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



敦賀市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、敦賀市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



敦賀市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

敦賀市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、敦賀市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|敦賀市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

敦賀市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、敦賀市でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

敦賀市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、敦賀市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

敦賀市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|敦賀市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが敦賀市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は敦賀市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



敦賀市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑など)

敦賀市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

敦賀市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



敦賀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。