越前市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



越前市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、越前市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



越前市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

越前市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、越前市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|越前市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

越前市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、越前市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意思を、夫婦が同意したうえで記入します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することとなります。

越前市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、越前市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

越前市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|越前市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが越前市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



越前市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑など)

越前市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

越前市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、できる限りあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは越前市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



越前市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で決めることが大切です。