坂井市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



坂井市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、坂井市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



坂井市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

坂井市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、坂井市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|坂井市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

坂井市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、坂井市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

坂井市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、坂井市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

坂井市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、職場の上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|坂井市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄におけるミスが坂井市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



坂井市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

坂井市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

坂井市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、余裕があれば前もって平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は坂井市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



坂井市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。