勝山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



勝山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、勝山市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



勝山市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

勝山市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、勝山市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|勝山市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

勝山市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、勝山市でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母親のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、両者が話し合って決めたうえで記載することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むことになります。

勝山市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、勝山市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

勝山市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|勝山市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが勝山市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は勝山市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



勝山市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

勝山市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

勝山市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



勝山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。