留萌市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



留萌市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、留萌市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



留萌市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

留萌市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、留萌市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|留萌市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

留萌市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、留萌市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記入することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることになります。

留萌市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、留萌市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

留萌市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|留萌市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する誤記が留萌市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



留萌市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類・印鑑など)

留萌市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

留萌市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は留萌市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



留萌市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。