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用賀の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 用賀での婚姻届の提出方法と流れ
- 用賀での婚姻届に必要な書類一覧
- 用賀での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 用賀の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
用賀での結婚の手続きって何をするの?

用賀で行う結婚に関する手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚にあたっての手続きのうちでも最も基本で要になるのが婚姻届の提出です。
法律上の結婚が認められる瞬間というのは、結婚式のときでも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所に婚姻届を提出し、受理された瞬間に初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
すなわち、長期間同居していても、結婚届を出していなければ法律上の婚姻関係になりません。
結婚に向けての準備は色々ありますが、この婚姻届の届け出こそがまさにスタート地点になります。
法律上の婚姻成立に求められる条件とは何か
婚姻の届け出をすれば、必ず婚姻が成立するとは言いきれません。
法律では結婚に関する要件が明記されており、条件を満たしていないと、用賀でも婚姻届が受け入れられない場合もあります。
主要な法律上の条件は以下の通りです。
- 婚姻当事者の合意があること
- 重婚でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(18歳未満は不可)
- 近親者との結婚でないこと
- 自己判断が可能であること(医師の判断が必要な場合あり)
以上のように、法的な婚姻とは書類を出すだけでなく、必要な条件を備えてようやく成立する仕組みです。
戸籍の変化にともなう影響
用賀にて届出が認められると、戸籍が新たに変わります。
原則としては新たな戸籍が編成され、その戸籍の筆頭者は夫または妻になります。
夫婦の名字をどうするかで、戸籍の構成や筆頭者が変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
例えば、妻が夫の氏を選ぶとき、夫が筆頭に記載される新しい戸籍が作成されます。
反対に、夫が妻の氏を名乗る場合は、妻を筆頭者とした戸籍となります。
いずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新しい住所地にするかも決定が可能です。
戸籍というものは、出生から死亡までの重要な事項を一生を通じて記載する必要不可欠な法的書類となります。
後々の手続き(パスポート・相続・年金関連など)にも関わるため、新しい本籍地の選び方や戸籍の扱いには慎重な判断を要します。
用賀の婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出先と窓口の受付時間
婚姻届は、全国どこの市区町村役場でも出すことができます。
用賀でなくても、本籍が別の場所でも、住民票のある市区町村以外でも、届け出できます。
例えば旅先の役所で提出するというケースも多いです。
提出先の例
- 今住んでいる地域の役所
- これから住む場所の役所
- 本籍がある役所
また、役場の窓口業務外(夜・土日祝など)でも時間外窓口で出すことができる自治体も多く、24時間受け付けている地域もあります。
ただ、休日提出の場合は預かり扱いとなるケースがあるので、法的な受理日が翌営業日扱いになる場合も。
結婚日を特定の日にしたい場合は、前もって窓口で確認しておきましょう。
記載ミスに気をつけて!婚姻届を書く際のポイント
婚姻届は、用賀だけでなく、全国統一の様式で、市区町村の窓口やオンラインで手に入ります。
自治体によっては、オリジナル仕様の婚姻届を提供している自治体もあり、記念アイテムとして注目されています。
必要な記載項目は次のような内容です:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 住所・職業
- 名字の選択(夫か妻か)
- 親の氏名
- 一緒に住み始めた日
- 初婚・再婚の別
- 証人記入欄への署名・押印
注意すべきポイントは、字の間違いやハンコの漏れ、証人署名の不備です。
その中でも証人欄の記入ミスで受理されないケースは用賀でもよくあります。
届ける前に必ず二人で記入内容を確認しましょう。
提出後の流れおよび婚姻成立日
婚姻届が受理されると、受理された日が法的に結婚した日つまり婚姻成立日となります。
役所側の処理が完了したら、戸籍制度上も法的に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます
婚姻届を出す際に婚姻届受理証明書を希望する場合は、申請と手数料が必要です。
こうした証明書類は、氏名変更の手続きやパスポート手続きなどで使える大切な書類ですので、使う予定のある人は忘れずに入手しておきましょう。
用賀での婚姻届に必要な書類

身分証明書類(免許証・マイナカードなど)
用賀での婚姻届の提出には、身分証明書の提示が必要不可欠です。
本人確認書類が提出されない場合、その場で受理されないこともあります。
以下のいずれかを忘れずに持っていきましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
どれも有効期限内の原本提示が必要です。
届け出の本人が一名だけの場合でも、ふたり分の確認書類を必要とされる場合があるので、両名分を用意しておくと安心です。
戸籍謄本が必要になるケースとは
婚姻届の提出先が本籍地以外の市区町村に該当する場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。
提出先の役所で届け出人の戸籍を照合する目的があります。
戸籍謄本は、以下の方法で取得可能です:
- 本籍のある自治体の窓口
- コンビニでの取得(要マイナンバーカード)
- 郵送での請求(数日かかる)
間違えやすいのは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)を求められるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人欄の書き方と証人を選ぶ際のポイント
婚姻届には、用賀でも証人2人のサインと印鑑が必要となります。
この項目は、婚姻する意思があることを証明するために必要な法律に基づく条件です。
証人として署名する人には次の基準があります:
- 18歳以上であること
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 親族・友人・同僚など誰でもOK(公的な立場は不要)
注意点として、書き間違いがあると婚姻届が不受理となることもあります。
住所や戸籍地、署名の文字、印鑑忘れなど、しっかり確認したうえで記入してもらいましょう。
外国の方との婚姻に必要な提出書類
外国人との婚姻の場合、日本人同士の手続きと違う手続きや書類が必要です。
代表的なものには以下の書類が含まれます。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国人側の身分証明(パスポート)
- 翻訳文(外国語書類には必須)
また、相手国側でも婚姻の手続きが必要な場合があるため、両国の結婚手続きをしっかり確認しておきましょう。
国によっては日本での婚姻手続きを認めるために別途書類を要求されることもあります。
用賀での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚が理由の氏名変更の届け出
婚姻届を提出する場合、夫婦のどちらかの名字に統一します。
この結果、戸籍に記載された姓が変更される側は、結婚後さまざまな名義変更を進める必要があります。
法的には結婚の際夫婦別姓は認められていないため、どちらかの名字に揃える必要があります。
いったん決めた姓を変えるのはとても難しいので、十分に考えて決めましょう。
住民票の変更手続きとポイント
結婚後に住所を変更するなら用賀でも14日間以内に転居等の届出を出さなければなりません。
転入の届け出・転居届・転出の届け出など、引っ越しの内容に応じて必要な届け出が異なります。
特に以下の点に気をつけてください:
- 住民票に記載される氏名が変わる場合、婚姻届の受理後までは変更不可
- 世帯主を変える手続きが必要となることもある
- 転出→転入の順で届け出を行う(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
名前や住所が変わった場合、マイナンバーカード・健康保険証、金融機関口座および年金手帳など、各種書類の変更を済ませる必要があります。
中でもマイナンバーカードは、住民票変更の際に書き換えが必要で顔写真付きの新しいマイナンバーカードが再交付されます。
健康保険の変更は勤務先を通じて手続きを行うことが多いため、会社の総務課などに確認をとりましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更も忘れないように
名前が変更された後に忘れやすいのが運転免許証や預金口座の名義変更です。
これらの手続きは本人確認書類として使用する場面が多いため、なるべく早く必要な手続きを行っておくことが望ましいです。
金融機関によっては最新の戸籍謄本や住民票の提出を求められることもあるため、結婚後の1〜2週間で必要な手続きを一括で行うのが理想的です。
用賀の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
婚姻届は、結婚当日から提出ができます。
未来の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日に届けたい」と考えている場合は先に準備をしておくと安心です。
届出日が記念日になるケースも多く、人気のゾロ目やいい夫婦の日(11/22)などのような日に用賀でも、窓口が混雑することもあるため、早めに記入や準備を済ませておくとスムーズです。
土日祝や閉庁後でも出せる?
大半の自治体では窓口が閉まっていても婚姻届の受付が可能です。
ただし、時間外の対応では時間外受付窓口での対応になるので、受付時点で窓口担当者が書類確認は行えません。
そのため、正式な受理は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで届出が受理された日が婚姻日になる点に気をつけてください。
確実に指定したい場合は、用賀でも、通常営業日の開庁時間内に届け出するのがもっとも安全です。
証人は親でないといけない?
提出時に必要な証人として必要な2名は親以外でも問題ありません。
20歳以上であれば信頼できる友人や同僚や職場の上司など証人として有効です。
ただし、本名や現住所、本籍などの情報を正確に記入してもらう必要があるため、記入を任せられる相手にお願いするのが安心です。
親を証人にする場合、押印や記入方法に関して前もって説明しておくとスムーズです。
実家の親が遠方の場合は記入して郵送してもらう対応もできますが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないケースは?
婚姻届が不受理になる主な理由は記載内容の不備と添付書類の不足、法的要件を満たしていないことです。
用賀でも、ありがちなのは以下のケースです。
- 証人の記載がないまたは不備がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親権者の承諾書がない
- 記入内容が食い違っている(住所情報や本籍情報)
受理されなかった場合、役所から本人に連絡が来て訂正を依頼されます。
その際はすぐに修正対応を行い修正して再提出しましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養に関する手続き
結婚した旨を勤務先に届け出ることで、家族手当や交通費の変更、健康保険の変更手続きなどが申請できるようになります。
届け出の詳細は勤務先によって異なるため、できるだけ早く人事担当に確認を取るようにしましょう。
とくに配偶者を扶養に加える場合は所得の条件や生活の状況などを確認されるので、提出書類の用意に時間が必要なこともあります。
年金・税務関連の変更手続き
結婚後の年金・税にかかわる手続きも忘れることが多いです。
用賀では、以下のようなものが挙げられます。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の扶養対象となる場合)
- 配偶者控除の届け出
- 名前と住所の変更手続き(税務署および年金事務所)
こうした手続きは、課税額や将来の受給金額に影響を与えるため、放置せず対応しましょう。
パスポートの記載事項変更
海外旅行の予定がある場合は、パスポートに記載された氏名の修正も必要です。
婚姻後に姓が変わったときは次のいずれかの方法で対応します。
- 記載事項変更旅券を申請(有効な期間が長いとき)
- 再度パスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空券の予約とパスポートの名前が異なる場合はチェックインできない可能性があるため、結婚後に海外旅行を計画している方は注意しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

あらかじめ調べておくと安心な事項
婚姻届をスムーズに処理するためには届け出先の自治体の情報をあらかじめ調べておくことが大切です。
特に確認しておきたいのは下記のポイントです。
- 申請する役所の業務時間と夜間対応の可否
- 記載例
- 必要書類の一覧(戸籍謄本や身分証明書など)
- 氏名変更後に必要な手続きの流れ
自治体の公式サイトや電話で最新版の情報を調べておくことで思わぬミスを防ぐことができます。
ふたりで話し合っておく項目とは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細かい点で思い違いがあると問題が起きる可能性もあります。
次のポイントは早めに共有しておきましょう。
- どちらの姓にするか
- どこに住むかや本籍地の場所
- 住まいの準備やいつ引っ越すか
- 扶養や社会保険の分担
特に姓の決定は将来にわたる影響があるため、両者の意見を大切にしながら決定するのが重要です。
提出直前の最終確認事項
婚姻届の提出直前には、次の内容を確認しましょう。
- 氏名や住所に誤記がないか
- 婚姻日の記載が正しく記入されているか
- 証人欄がきちんと記入・捺印されているか
- 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)がきちんと準備できているか
不備があると結婚届が受理されないケースもあるため、提出前の見直しは怠らず、可能な限り誰かにチェックしてもらうとよいです。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大事

婚姻の手続きは形式的な儀式ではなく、夫婦としての人生を法的にスタートさせる欠かせない手続きといえます。
婚姻届を提出するだけと感じる人もいますが提出の前後に必要な手続きや書類は用賀でも意外と多く、準備が不完全だと手続きのやり直しになることもあります。
特に名字が変わることによる影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、預金口座、健康保険や勤務先など幅広く、一度にすべてを済ませるのは大変です。
事前に整理して、一歩ずつ着実に手続きを進めましょう。
新たな夫婦生活の始まりを気持ちよくスタートするためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、万全の準備を整えていきましょう。
















