札幌市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



札幌市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、札幌市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



札幌市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

札幌市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、札幌市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|札幌市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

札幌市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、札幌市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進む流れとなります。

札幌市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、札幌市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

札幌市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|札幌市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する記入間違いが札幌市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申請は札幌市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



札幌市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類・印鑑等)

札幌市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

札幌市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



札幌市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。