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神戸市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける補助金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には神戸市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、神戸市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な神戸市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準以下であるなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるなどの生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは神戸市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは神戸市でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県神戸市でも別離する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
兵庫県神戸市も含めて地方自治体ごとに母子家庭には様々な優遇制度、給付金など設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどのケースで受給できます。そのうえ、従来は母子家庭限定に対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。児童や学生に対して学用品費とか給食費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金や給付金は多くなってきています。
優遇制度とか支援制度等は兵庫県神戸市のような自治体によって違っていますので窓口などで聞いてみることが早道です。
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