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ひめじ別所でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
ひめじ別所の母子手当は、父母の離婚や死別等が原因で父または母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはひめじ別所でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きはひめじ別所の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っているひめじ別所の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
ひめじ別所でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるといった支援があります。
下記のケースではひめじ別所の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、ひめじ別所でおもに仕事をしている女性が妊娠した時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県ひめじ別所では別れる夫婦が増えるにつれて、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
兵庫県ひめじ別所も含め各自治体によって母子家庭にはさまざまな助成金や支援制度など決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合でもらえます。加えて、これまで母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。学童に向けて給食費、修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を給付する給付金とか助成金は増えてきています。
優遇制度や支援制度等は兵庫県ひめじ別所のような地方自治体ごとに相違しますので確認することが必要です。
関連地域 余部,川西池田,神戸市灘区