神戸市東灘区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を助ける補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市東灘区の母子手当は、両親の離婚や死別等により父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神戸市東灘区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、神戸市東灘区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な神戸市東灘区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市東灘区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどの支援が手厚くなります。
以下の場合は神戸市東灘区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は神戸市東灘区でおもに就業者である母親が出産する時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県神戸市東灘区では離婚する家庭の数が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
兵庫県神戸市東灘区のような各自治体によって母子家庭に対して多くの助成金や優遇制度が決められています。例えば、児童手当は、母子家庭は大半の場合、受け取ることができます。そのうえ、かつては、シングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。小中学生に向けて給食費や学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する給付金や優遇制度は多くなってきています。
こうした給付金、支援制度は兵庫県神戸市東灘区のような各地方自治体により違ってきますので照会することが大切です。
関連地域 川西市,神戸市須磨区,宝塚市