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余部でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方をサポートする補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
余部の母子手当は、父母の離婚や死別などが原因で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には余部でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは余部の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な余部の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
余部でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準以下であるなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというような支援の対象になります。
下記のケースでは余部の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは余部で主に働いている母親が出産する場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までが対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県余部では離婚した夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
兵庫県余部も含めて各地方自治体によりシングルマザーに向けていろいろな支援制度や補助金が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大半の場合、受給資格をもらえます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。学童を対象に修学旅行費や給食費などを助成する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか給付金は多岐に渡っています。
補助金、優遇制度は兵庫県余部も含め各地方自治体によって相違しますので問い合わせすることが大切です。
関連地域 香呂,姫路市,淡路市