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神戸市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 神戸市での婚姻届の提出方法と流れ
- 神戸市での婚姻届に必要な書類一覧
- 神戸市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 神戸市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
神戸市での結婚の手続きって何をするの?

神戸市での結婚に関する手続きは婚姻届の提出が中心
結婚にあたっての手続きのうちでもとくに基本で要になるのが婚姻届の提出といえます。
法律上の結婚が認められる瞬間とは、結婚式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所へ婚姻届を出して、受理された瞬間に初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
すなわち、長期間一緒に生活していたとしても、婚姻届を出していない場合は法律上の婚姻関係になりません。
結婚前に必要なことは色々ありますが、この婚姻届の提出こそがまさしくすべての出発点となります。
法律上の結婚の成立に必要な条件とは
婚姻の届け出をすれば、例外なく結婚が成立するとは言いきれません。
民法には結婚の成立条件が定まっていて、条件を満たしていないと、神戸市でも婚姻届が受理されないことがあります。
主な結婚の条件は次のとおりです。
- 両者の合意があること
- 既婚者でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(18歳以上である必要あり)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知機能に障害がある場合は要確認)
このように、婚姻は手続きだけで完結せず、法律上の基準を満たして初めて認められる仕組みです。
戸籍の状態変化とその影響
神戸市にて婚姻届が受理されると、戸籍が変更されます。
一般的には戸籍が新しく編成され、その戸籍の筆頭者は夫または妻が指定されます。
夫婦の名字をどうするかで、戸籍の構成や筆頭者が変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
一例としては、妻が夫の名字を使う場合、夫を筆頭者とした新しい戸籍が作成されます。
一方で、夫が妻の苗字にした場合は、妻を筆頭者とした戸籍が作られます。
どちらかの本籍地を引き続き本籍にするか、まったく新しい本籍にするかも選択ができます。
戸籍は、生まれたこと・結婚・離婚・死亡などの記録を一生を通じて記載する大切な公的書類です。
今後の手続き(相続やパスポート、年金など)にも影響するため、本籍をどこにするかということや戸籍内容の取り扱いには慎重な判断が求められます。
神戸市での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?届け出先と窓口の受付時間
婚姻届は、全国どこの市区町村役場でも提出できます。
神戸市でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民登録している地域でなくても、提出可能です。
例えば旅先の役所で届けを提出するという人たちもいます。
提出先の例
- 現在住んでいる市区町村の役所
- 新居予定地の役所
- 本籍がある役所
また、役所の通常の開庁時間以外(夜間・休日)でも時間外窓口で届け出できる場合も多く、24時間受け付けている地域もあります。
注意点として、休日提出の場合は即日処理されない場合があるので、正式な受付日は次の開庁日になることもあります。
提出日を記念日にしたい場合は、あらかじめ役所で確認しておきましょう。
記入ミスに注意!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、神戸市だけでなく、全国統一の様式で、役所の窓口やインターネット上で手に入ります。
自治体によっては、オリジナル様式の婚姻届を配っている役所もあり、記念になる工夫として人気です。
記入欄の内容は次のような内容です:
- ふたりの名前・誕生日・戸籍
- 居住地・職業
- 名字の選択(夫か妻か)
- 親の氏名
- 同居の開始日付
- 結婚歴の有無
- 証人2名の署名・押印
気をつけるべきところは、記入ミスや印鑑の押し忘れ、証人欄の不備です。
とくに証人欄の記入ミスで受理不可になる事例は神戸市でも珍しくありません。
届ける前にかならず夫婦で記入内容を確認しましょう。
婚姻届提出後の手続きおよび婚姻成立日
婚姻の届け出が受理されると、受理された日が法律上の婚姻日すなわち結婚成立日になります。
市区町村での登録作業が処理されると、戸籍上も正式に結婚状態となり、新たな戸籍が作られます
提出するタイミングで婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と料金がかかります。
こうした証明書類は、改姓の手続きやパスポート手続きなどで使える公的証明書なので、必要な方は確実に取得しておきましょう。
神戸市での婚姻届に必要な書類一覧

本人確認の書類(身分証(免許・マイナカードなど))
神戸市での婚姻届の提出には、本人確認書類の提出が必要です。
証明書を提示しないと、受付処理が進まないこともあります。
次の身分証明書のうちどれかを忘れずに持っていきましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
いずれも有効期限内の原本が必要です。
提出者が片方だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を求められるケースがあるため、二人分を持って行くと確実です。
戸籍謄本が必要な場合とは
婚姻の届け出を行う役所が本籍地以外の市区町村の場合、戸籍謄本の提出が必要です。
提出先の役所で提出者の戸籍内容を確認するためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得可能です:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送手続き(発行に時間がかかる)
間違えやすいのは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人記入欄の記載および証人選定時の注意
婚姻届を提出する際には、神戸市でも証人2名の署名と押印が必要となります。
この項目は、結婚の意思があることを確認するために定められた法律上の要件です。
証人には以下のような条件があります:
- 18歳以上であること
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
注意点として、記入ミスがあると婚姻届が却下されることがあります。
住所や戸籍地、名前の表記、印鑑の押し忘れなど、念入りに確認してから記入してもらいましょう。
外国籍の方との結婚に求められる書類
国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なる追加の書類や手続きが必要です。
主な必要書類には次のような書類があります。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- 外国籍の方のパスポート
- 翻訳文(外国語書類には必須)
また、相手の国側にも婚姻の届け出が必要な国もあるため、両国の婚姻制度を調べておくことが重要です。
国によっては日本での婚姻を認めるためにさらなる書類が必要となる場合もあります。
神戸市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚にともなう名字の変更届
結婚の届出を提出する際、どちらかの名字を選びます。
その影響で、戸籍に記載された姓がが変わる当事者は、その後多数の変更手続きを進める必要があります。
法律の上では結婚時に夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの名字に揃える必要があります。
いったん決めた姓を変更するのは非常に困難であるので、十分に考えて決定しましょう。
住民票を変更する手続きと注意事項
結婚後に住所が変わる場合は、神戸市においても14日間のうちに住民票の変更届の提出が必要です。
転入届・転居の届け出・転出届などがあり、引っ越しの内容に応じて手続き内容が変化します。
とくに以下の点にご注意ください:
- 住民票の名前が変わる場合、婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更届が必要になることもある
- 転出→転入の順で手続きを進める(婚姻予定を書く欄が転出届にある)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
氏名や住所が変更された場合、マイナンバーカードや健康保険証や銀行口座および年金手帳など、さまざまな書類の修正が求められます。
とくにマイナンバーカードは、住民票変更の際に変更手続きが必要で顔写真入りの新しいマイナンバーカードが再発行されます。
健康保険は職場経由で手続きすることが多いので、職場の事務担当者に確認をとりましょう。
運転免許証や銀行の口座の名義変更も確実に
名前が変更された後につい後回しにしがちなのが運転免許証や金融機関の口座の名義変更です。
これらは本人を証明する書類として提示を求められる場面が多く、遅れずに名義変更の手続きを行っておくことがおすすめです。
金融機関によっては戸籍謄本の写しや住民票の写しが必要なこともあるため、結婚後の1〜2週間程度で変更をまとめて進めるのがよいです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって把握しておきたい内容
婚姻届をスムーズに出すためには提出予定の役所の情報を先に調べておくことが大切です。
とくにチェックしておくべきなのは下記のポイントです。
- 提出予定の窓口の開庁時間と時間外受付の有無
- 書き方のサンプル
- 必要な書類のリスト(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 姓の変更があったあとに行うべき手続きの順序
役所の公式ページや電話で最新版の情報を取得しておくと想定外のトラブルを回避することが可能です。
ふたりで話し合っておく項目とは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細かい点で考え方の違いがあるとトラブルになることもあります。
以下の項目は先に話し合っておきましょう。
- 夫婦の姓をどうするか
- 住む場所や本籍地の住所
- 新居の準備や転居時期
- 扶養などの手続きについての分担
特に名字を決めることは将来にわたる影響があるため、両者の意見を大切にしながら決定するのが重要です。
婚姻届を出す前の最終チェック項目
婚姻の届け出をする前には以下を確認してください。
- 名前や住所に書き間違いがないか
- 婚姻日の記載が正しい日付になっているか
- 証人の記入欄が正しく記入・押印されているか
- 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
内容に不備があると婚姻届が受理されない可能性もあるため、事前のチェックはしっかり行い、可能な限り第三者の目で確認してもらうと確実です。
神戸市の結婚手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつから受け付けてもらえる?
婚姻届は、結婚予定の日から提出ができます。
今より先の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日に提出したい」という意思がある場合はあらかじめ用意をしておくとスムーズです。
届け出の日が記念日になるカップルも多く、希望者が多いゾロ目や11月22日(いい夫婦の日)などの日には、神戸市でも、窓口が混み合う場合もあるので早めに記入や準備を済ませておくのがおすすめです。
休日や夜の時間でも出せる?
多くの自治体では役所の閉まっている時間でも婚姻届を提出できます。
ただし、土日祝や夜の時間帯は時間外受付窓口での対応になるため、提出したその場で役所の職員が中身をその場で確認できません。
したがって、正式な受理の確定は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで受理された日として記録される点に注意が必要です。
確実に指定したい場合は、神戸市でも、通常営業日の開庁時間内に申請するのが一番安心です。
証人は親じゃないとダメ?
婚姻書類に必要な2人の証人は親でなくても大丈夫です。
成人していれば、親しい友人や職場の同僚や上司など証人として有効です。
ただし、名前や住所、本籍地などの記入ミスがないようにするため、信頼できる人物にお願いするのが安心といえます。
親に署名してもらう場合、書き方や押印の仕方に関して事前に説明しておくとスムーズです。
離れた場所に住む親からは郵送で記入してもらう対応もできますが記入ミスに注意しましょう。
婚姻届が受理されない場合は?
婚姻届が不受理になる主な理由は誤記入や添付書類の不足、法律の条件を満たしていない場合です。
神戸市でも、とくに多いのは以下のような状況です。
- 証人の署名や押印がないまたは誤記がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 申請内容に不整合がある(住所情報や本籍情報)
受理不可とされた場合には窓口から本人に通知があり修正を求められます。
修正依頼があったら速やかに対応し、修正して再提出しましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

職場への報告と扶養関連の届け出
婚姻を勤務先に届け出ることで、扶養に関する手当や交通費の変更、健康保険の変更手続きなどが対応できるようになります。
申請の方法は勤務先によって異なるため、できるだけ早く人事担当に確認してみてください。
特に配偶者の扶養申請をする際は収入の基準や生計の詳細などを問われるため、証明書類の準備に時間がかかることもあります。
年金および税金関係の名義変更手続き
結婚してからの税務・年金関連の変更手続きも忘れがちです。
神戸市では、以下のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の扶養対象となる場合)
- 配偶者控除の手続き
- 氏名と住所の変更申請(所轄税務署および管轄の年金事務所)
これらの手続きは課税額やもらえる年金の金額に直結するので、忘れずに申請しましょう。
パスポートの記載事項変更
海外渡航を予定している場合はパスポートの名前修正も必要です。
婚姻後に氏名が変わった場合は、次の方法のどちらかで申請します。
- 記載事項変更旅券を取得(有効期限まで日数がある場合)
- 再度パスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空券の情報とパスポート上の氏名が一致していないと飛行機に乗れないことがあるので、結婚後に海外旅行を予定している方は注意が必要です。
まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ

婚姻の手続きは形式的な儀式ではなく、これからのふたりの人生を法的にスタートさせる重要な第一歩になります。
婚姻届を提出するだけと思いがちですが、婚姻前後の書類・手続きは神戸市でも思ったよりも多く、事前準備が甘いと手続きのやり直しにもなります。
なかでも氏名の変更に関する影響は、住民票および運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、健康保険や会社関係にも関わり、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
事前に整理して、一歩ずつ丁寧に進めていきましょう。
結婚という新しい一歩を心地よく始めるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、ぬかりなく備えていきましょう。
















